[事業再構築]

これは使える!!
中小企業成長促進法

 

1.どのような施策ですか?

コロナ禍における事業承継円滑化による廃業リスク回避や海外拠点の分散化の推進等により、事業継続や雇用維持を後押しする法律です(コロナ禍後は中小企業の成長を促す支援策として活用継続)。

2.この法律で講じられている支援策は何ですか?

(1)事業承継の促進(認定企業が事業承継する際に、融資時の経営者保証を不要とする新たな信用保証制度を新設)

<FAQ>
    質問:経営者保証解除スキームが拡充されたと聞きましたが、どういうことなの?

    一定要件(承継予定・法認定など)を満たす企業に対し、融資借り換え時に信用保証協会による経営者保証を不要とする信用保証(特別枠:最大2.8億円)が得られるようになりました。
    これで従来制度(一般枠:2.8億円)と合わせ、経営者保証なく合計最大5.6億円の信用保証が得られることとなり、借り換え時に金融機関から経営者保証を外してもらえる可能性が高まります。

    質問:M&Aによる事業承継を考えていますが、経営者保証解除スキームは適用されませんか?

    いいえ、M&Aも対象となります。経営者保証なしの信用保証メニューを創設したため、金融機関が経営者保証を外しやすくなりました。

    質問:もう事業承継してしまいましたが、経営者保証なしの信用保証は受けられませんか?

    いいえ、事業承継日から3年経過していない法人なら、借り換え時に信用保証の一般枠(最大2.8億円)を受けることは可能です(要件あり)。

(2)中堅企業への成長環境の整備(M&Aにより中堅企業に拡大した後も、中小企業支援を継続)

<FAQ>
    質問:どんな支援がされるのですか?

    中小企業が、増資や従業員増加により中小企業要件から外れても、地域経済牽引事業計画の実施期間(5年以内)は、中小企業とみなす措置を講じることで、中小企業向け支援が継続されます。

    質問:5年間の起算日はいつですか?

    計画を承認されてから5年間となります。中小企業者要件から外れた日ではありません。

(3)海外展開支援の強化(中小企業の海外子会社に対し日本公庫が直接融資を行う)

<FAQ>
    質問:日本公庫の直接融資(貸付)の対象となる海外子会社の範囲を教えてください。

    以下の海外子会社が対象となります。
    ① 中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」の承認を受けた国内中小企業者等の海外子会社
    ② 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けた国内中小企業者等の海外子会社
    ③ 地域未来投資促進法に基づく「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた国内中小企業者等の海外子会社

    質問:貸付の対象となる国や地域に制限はありますか?

    タイ、ベトナム、香港に限られます。

    質問:貸付の条件は?

    主な条件は次のとおりです。
    ①貸付通貨:日本円、米ドル
    ②貸付限度額:14億4千万円(うち長期運転資金は9億6千万円)※海外子会社1社当たり
    ③貸付利率:4億円を限度として特別利率
    ④貸付期間:設備資金20年以内(米ドルの場合は15年以内)、運転資金7年以内
    ⑤据置期間:2年以内
    ⑥担保:必要に応じて徴する
    ⑦保証人:国内親会社の保証を徴求する

(4)中小企業目線での政策体系の整理(類似の計画制度を統合・簡素化、計画の電子申請を加速)

<FAQ>
    質問:どのような整理がされたのですか?

    地域資源法が地域未来法に整理統合され、中小企業等経営強化法・ものづくり高度化法が中小企業等経営強化法に統合されました。

3.支援スキームを活用する手続きは?

(1)事業承継の促進(認定企業が事業承継する際に、融資時の経営者保証を不要とする新たな信用保証制度を新設)
経営承継円滑化法のサイトをご参照下さい。



認定

(2)中堅企業への成長環境の整備(M&Aにより中堅企業に拡大した後も、中小企業支援を継続)
中小企業等経営強化法のサイトをご参照下さい。



認定

(3)海外展開支援の強化(中小企業の海外子会社に対し日本公庫が直接融資を行う)
地域未来投資促進法のサイトをご参照下さい。



認定

(4)中小企業目線での政策体系の整理(類似の計画制度を統合・簡素化、計画の電子申請を加速)
特に手続きはありません。



認定